01 同じ財産でも評価は違う
預金、不動産、株式をすべて同じ価格の資料で評価することはできません。まず財産を棚卸しし、相続時点の権利と評価資料をそろえます。
02 土地・財産評価と相続対策
預金・保険・株式を分ける
預貯金は残高と経過利息、生命保険金は契約と受取人、上場株式は課税時期等に対応する評価方法を確認します。税の評価額と今すぐ換金できる金額は必ずしも一致しません。
土地は利用権によって評価が変わる
自分で使う宅地、他人へ貸す宅地、借地権などでは権利関係が異なります。路線価方式や倍率方式の対象を確認し、賃貸・共有・建物との関係を図にします。単に面積に市場価格を掛けて終わりではありません。
小規模宅地等の特例は要件が重要
自宅や事業に使っていた土地には、一定の条件を満たすと課税価格の計算で特例が使える場合があります。被相続人の利用状況、取得者、継続要件、限度面積等を確認します。「自宅だから必ず減額」とは言えません。
事業承継は人・財産・資金の問題
会社や個人事業を引き継ぐときは、後継者、事業用財産、株式、借入・納税資金を整理します。特例税制だけでなく、意思決定と経営の継続が重要です。FP3級では全体像と相談先を理解し、詳細な法人税務は専門家へつなぎます。
03 特例の要件を読む順番
評価は「財産の種類→権利→利用状況→基準日→特例要件」の順に調べます。特例の割合だけを暗記せず、誰が取得するかと使い続ける条件を確認します。
04 例題で確認する
正解を選んだあと、全選択肢の理由まで確認しましょう。このページの回答履歴は保存しません。
問1
相続税の宅地評価で、対象地に路線価が定められていない場合に用いる基本的な評価方法はどれか。
正解:倍率方式
- A:路線価がない地域では固定資産税評価額と評価倍率を用いる倍率方式が基本となる。
- B:相続税評価で一律に入札価格を使うわけではない。
- C:建物の再建築費は土地の倍率方式に代わらない。
問2
小規模宅地等の特例を検討するとき、最初に確認すべき組合せはどれか。
正解:宅地の利用状況、取得者、適用要件、限度面積
- A:特例の区分と要件は利用状況や取得者などによって異なる。
- B:面積だけでは特例の適用可否は決まらない。
- C:希望売却価格だけでは税務上の評価と特例要件を判定できない。
問3
事業を家族へ引き継ぐ計画で、税額だけではなく同時に整理すべきものとして最も適切なのはどれか。
正解:後継者、事業用財産・株式、借入と必要資金
- A:承継を続けられるかは人、財産、資金・債務を一緒に見て判断する。
- B:特例名だけでは事業の継続可能性を確認できない。
- C:借入と返済資金は承継計画を作る段階で確認する。
05 要点をまとめる
- 評価方法は財産の種類と権利で異なる。
- 土地の利用状況は相続税評価に影響する。
- 小規模宅地等の特例には取得者等の要件がある。
- 相続対策は後継者・財産・必要資金も一緒に考える。