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FP3級 · 相続・事業承継 01 / 05

相続人と法定相続分の基本

誰が相続人かを先に確かめてから割合を計算します。家族図の見た目で判断せず、配偶者と親族の順位を分けましょう。

試験法令基準:2026年4月1日 公式日程

このページで分かること
  • 配偶者と子・直系尊属・兄弟姉妹の順位を決める
  • 法定相続分を同順位の人数で分ける
  • 代襲・放棄の影響を区別する
このページの内容

01 家族図で最初に見るもの

相続人を確かめずに財産を人数で等分すると、最初の段階で誤ります。亡くなった人を中心に家族図を書き、配偶者と親族の順位を分けます。

法定相続分は計算の基準ですが、遺言や相続人の合意によって実際の分け方が変わることがあります。

家族の関係を整理して相続人を確かめる漫画
既存の承認済み漫画。押すと拡大できます。

02 相続人の順位と法定相続分

配偶者は、親族の順位と別に考える

ここでいう配偶者は、法律上の婚姻関係にある妻または夫です。法律上の配偶者は、子などの順位で決まる相続人と一緒に相続人になります。『子が第1順位だから配偶者は次の順位』という数え方はしません。

婚姻届を出していない内縁のパートナーや、離婚した元配偶者は、この配偶者には含まれません。ここでは、相続放棄や、相続権を失う欠格・廃除といった特別な事情のない基本例を扱います。それぞれの扱いは後の教材で確かめます。

子 → 直系尊属 → 兄弟姉妹の順に確認する

配偶者と一緒に相続人になる親族には順位があります。第1順位は子、第2順位は父母や祖父母などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹です。先の順位に相続人がいれば、後の順位の人は相続人になりません。

直系尊属とは、自分から上へつながる父母・祖父母などです。父母と祖父母がともにいるときは、被相続人に近い世代の父母が優先します。『直系尊属なら全員』でもありません。

子が先に亡くなっていても、孫などがその子に代わる代襲相続があります。子がいないことだけを理由に、すぐ父母へ進めない点に注意しましょう。兄弟姉妹が先に亡くなったときにも、その子が代わる場合があります。

配偶者と、親族全体の割合を選ぶ

配偶者と子が相続人なら、配偶者が2分の1、子は全員で2分の1です。配偶者と直系尊属なら、配偶者が3分の2、直系尊属は全員で3分の1。配偶者と兄弟姉妹なら、配偶者が4分の3、兄弟姉妹は全員で4分の1です。

表の『子全体』などは、一人分ではありません。例えば子が2人いるのに、子それぞれを2分の1とすると、妻を合わせた合計が1を超えてしまいます。まず配偶者側と親族側に分けてから、一人分へ進みます。

同じ順位の人が複数なら、一人分を求める

子や同じ世代の直系尊属が複数いる場合は、そのまとまりの割合を原則として均等に分けます。妻と子2人なら、子全体の2分の1を2人で分けるので、子一人の法定相続分は4分の1です。

兄弟姉妹には父母の一方だけが同じ場合の特別な割合があるため、ここでは全員が父母の双方を同じくする条件で考えます。また、先に亡くなった人に代わって相続する代襲や、相続放棄などの特別な事情はない基本例です。

死亡・権利を失う事情と、放棄を区別する

子が相続開始前に死亡した場合のほか、相続欠格や廃除によって相続権を失った場合にも、その子の子などが代襲することがあります。欠格・廃除は、重大な行為などを理由に相続権を失う特別な事情です。ここでは詳しい手続より、代襲の原因になるかを区別します。

一方、子が相続放棄をしたことは、代襲の原因になりません。『父が放棄したので、その子が自動的に代わる』とは考えません。死亡と放棄は、家族図で相続しない人に印を付ける点が似ていても、次の判断が異なります。

家族の話合いと、正式な相続放棄は違う

相続放棄や限定承認には、家庭裁判所への申述が必要です。家族の間で『私は財産を受け取らない』と話し、遺産分割で取得額をゼロにしただけでは、民法上の相続放棄にはなりません。借金の負担まで当然になくなると考えないようにします。

原則の期間は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。単に全員一律で死亡日から数えるとは限りません。相続財産の調査をしても判断資料がそろわない場合は、期間を伸ばす申立てができ、家庭裁判所が認めれば延長されます。何もせず自動的に延びるわけではありません。

判断する順序と数字の役割
  1. 配偶者:常に相続人
  2. 第1順位:子。亡くなっている場合は代襲の枝を確認
  3. 子がいなければ直系尊属、次に兄弟姉妹

図は理解用の整理です。適用要件や最新の数値は本文と一次情報で確認してください。

03 誰が何分の一かを決める順番

まず死亡時点の家族図に線を引き、相続人の順位を決めます。次に配偶者と同順位の親族全体の取り分を出し、その親族が複数人なら一人分へ分けます。代襲は本来の一人の枝の中で計算します。

04 例題で確認する

正解を選んだあと、全選択肢の理由まで確認しましょう。このページの回答履歴は保存しません。

問1

日本の民法上、亡くなった人に法律上の妻と子がいる場合、相続放棄・欠格・廃除がなければ、妻も子も相続人になる。正しいですか、誤りですか。

問2

民法に法定相続分が定められているため、相続人全員が別の割合で合意しても、実際の遺産分割は必ず法定相続分と同じ割合にしなければならない。正しいですか、誤りですか。

問3

被相続人の子が家庭裁判所で適法に相続放棄をした場合、その放棄を理由として、放棄した子の子が代襲相続する。正しいですか、誤りですか。

問4

被相続人には換金できる財産がある一方、債務の総額は調査中です。相続によって得た財産の限度で債務の負担を引き継ぐ制度はどれですか。各制度の手続上の要件は満たせるものとします。

問5

被相続人には配偶者と子Aがいる。もう1人の子Bは被相続人より前に亡くなり、Bには子Cがいる。ほかに子はいない。基本的な相続人の組合せとして正しいものはどれか。

05 要点をまとめる

  • 配偶者は常に相続人。親族には順位がある。
  • 法定相続分は親族全体の分を出してから各人へ。
  • 代襲と相続放棄は原因・効果が違う。
  • 法定相続分どおりの現物分割が必須という意味ではない。

確認に使った一次情報

制度の適用は条件や時点によって変わります。受検・申告・契約時には最新の公式情報も確認してください。