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2-05 · セキュリティ関連法規5節・復習・4問

名前を集めるとき、何に気をつける?

予約名簿を作る場面から、個人情報の集め方・使い方・守り方を学ぼう。

このパートで確かめること
  • 氏名以外からも個人情報に当たり得ると判断できる。
  • 本人同意の原則と、委託・法令・救命等の扱いを区別できる。
  • 漏えいの初動で責任者へ速やかに報告し、人数だけで委員会報告や本人通知を不要と判断しない
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説明 1 / 5
このページの目次 5節・復習と4問
  1. 1説明を読む
  2. 2復習する
  3. 3問題を解く
  4. 4次へ進む

1名前・名簿・個人データの違いを知る

生きている個人についての情報で、氏名などから特定の個人を識別できるものが個人情報です。他の情報と容易に照合して個人を識別できるものや、法令で定める個人識別符号を含むものも対象です。名前と連絡先のある予約名簿は身近な例です。

病歴など、不当な差別や偏見につながらないよう特に配慮が必要な情報は、要配慮個人情報と呼びます。

図で整理

同じ名簿でも、何を指す言葉かが違う

一人の情報・整理した集まり・その中身

連絡先を管理する、架空の予約名簿で考えます。

一人を識別できる情報

Aさんの名前と連絡先など

個人情報
探せるように整理した名簿
架空の予約名簿
Aさん連絡先・予約日時
Bさん連絡先・予約日時
個人情報データベース等に該当し得る
名簿を構成する、一人ひとりの個人情報

整理された名簿の中のAさんの情報

個人データ

個人情報データベース等には、検索できるよう整理した紙の名簿も該当し得ます。

2目的を決め、必要な情報を適切に扱う

名簿を作る前に、何に使うかという利用目的をできる限り特定します。取得時の通知・公表や、本人から申込書などで直接取得するときの明示など、場面に応じた対応が必要です。通常の個人情報の取得が、すべて事前同意必須という意味ではありません。

一方、利用目的の範囲を超える取扱いや要配慮個人情報の取得などは、原則として本人の同意が必要です。小さな店でも、個人情報データベース等を事業に使えば義務の対象になり得ます。

集める前から、使い終わるまで
  1. 1
    目的を決める

    予約確認など、使う範囲

  2. 2
    取得・利用

    目的の明示等と適切な利用

  3. 3
    安全に管理

    利用者の制限・漏えい防止

  4. 4
    不要になったら

    利用の必要性を確認し消去に努める

同意が必要な場面と、目的の通知・公表等が必要な場面を分ける。

3本人の同意が原則でも、例外には理由がある

個人データを第三者へ渡すときは、本人の同意が原則です。法令に基づく場合や、人の生命・身体・財産を守る必要があり本人の同意を得ることが困難な場合などには例外があります。例えば意識のない人の救命に必要な情報提供と、新商品の営業のために名簿を渡す行為は、同じ理由で扱えません。

オプトアウトによる第三者提供にも制度上の条件があります。本人が容易に知り得る状態に必要事項を置くなどの対応、個人情報保護委員会への届出、本人からの求めに応じた提供停止が必要です。要配慮個人情報、不正取得されたデータ、別の事業者からオプトアウトで受けたデータ等は、この方式の対象外です。

「拒否されたら止める」と書くだけでは十分ではありません。

利用目的に必要な処理を委託する場合は、法定の第三者に当たらない扱いですが、委託先の監督が必要です。外国にある第三者への提供には追加のルールが関わるため、国内と同じ一文だけで判断しません。

本人の同意が原則でも、例外には理由がある
見分ける対象意味・使う場面
救命が必要・本人同意が困難法定例外の条件を確認
新商品の営業目的それだけでは同意不要の例外にならない
オプトアウト提供届出・周知・停止対応等と対象外データを確認
処理の委託委託先の適切な監督が必要

例外は、目的だけでなく「同意が困難」等の条件まで読む。

参考:e-Gov:個人情報の保護に関する法律 ↗

ハルとビットで、使い方を確かめよう

ハル

予約した人の名前と電話番号を表にしているよ。小さなお店でもルールがあるの?

ビット

あるよ。何に使うかを示し、必要な人だけが扱えるようにして、外へ渡すときも条件を確認するんだ。

ハル

急いで売り込みたい、も例外になる?

ビット

営業上の都合だけではならないよ。生命の保護など、法律の条件を確認しよう。

4漏えいを防ぎ、起きたときに対応する

漏えいなどを防ぐ安全管理措置も行います。要配慮個人情報を含む場合や、不正利用による財産的被害のおそれがある場合など、法令で定める漏えい等では、個人情報保護委員会への報告や本人への通知が必要です。少人数でも対象になることがあります。

発見したら、まず責任者へ速やかに報告します。

漏えいを見つけたら
  1. 1
    速やかに報告

    責任者に状況を伝える

  2. 2
    被害を広げない

    組織の手順で対応する

  3. 3
    法定手続を確認

    報告・本人通知の対象か確認する

少人数でも法定報告等の対象になる場合がある。

5人に関わるデータを、もう少し丁寧に分ける

パーソナルデータは、人に関わるデータを広く表す言葉です。日本法上の個人情報に当たるものだけでなく、個人を識別できない行動履歴等を含む文脈もあります。法律上の個人情報・個人データと、全く同じ範囲を表すとは限りません。

個人識別符号には、個人を識別するために変換した指紋等の身体の特徴や、旅券番号など法令で定める番号が含まれます。すべての会員番号が、その名前だけで法令上の個人識別符号になるわけではありません。ただし名簿と容易に照合できれば個人情報に当たり得ます。

要配慮個人情報には、信条、病歴、犯罪の経歴などがあります。学歴・国籍・資産額という項目だけで、全て要配慮個人情報とするわけではありません。要配慮でない個人情報も保護が不要になるわけではありません。

個人情報データベース等を事業に使う者が個人情報取扱事業者に当たり、個人情報保護委員会は制度の監督等を担います。会社が小さいことだけで対象外にはなりません。

人に関わるデータを、もう少し丁寧に分ける
見分ける対象意味・使う場面
パーソナルデータ個人に関わる情報を広く捉える言葉
個人情報本人を識別できる情報等
個人データ個人情報データベース等を構成する個人情報
要配慮個人情報信条・病歴等、特に配慮が必要な類型

広い呼び方と法律上の定義を区別する。

参考:e-Gov:個人情報の保護に関する法律 ↗

参考:個人情報保護委員会:ガイドライン ↗

ハルとビットで、使い方を確かめよう

ハル

病歴でなければ、名簿を自由に使っていい?

ビット

要配慮に当たるかと、個人情報を適切に扱う義務は別だよ。

2

復習

このパートを振り返ろう

氏名を記録していなければ、必ず個人情報ではありませんか。

答え方と、確認するポイント

他の情報と容易に照合して本人を識別できる場合や、法定の個人識別符号を含む場合も対象です。紙か電子か、会社が大きいかだけでも決まりません。

営業のための提供と、本人の同意を得られない救命時の提供を、同じ理由で扱えますか。

答え方と、確認するポイント

第三者提供は原則として本人同意が必要ですが、生命等の保護や法令などには定められた例外があります。単に相手が欲しがることは例外ではなく、委託にも目的の範囲と監督が必要です。

数人分の漏えいなら、何も報告しなくてよい?

答え方と、確認するポイント

要配慮個人情報などの条件で少人数でも報告対象になり得る。責任者へ速やかにつなぎ、法令上の報告・通知と被害拡大防止の対応を確認する。

3

問題で確かめる

実際の問題に挑戦しよう

IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)公開過去問1問、入門の確認問題3問で、この範囲の考え方を使います。答えを選んだら、正解の理由とほかの選択肢の違いも確かめましょう。

オリジナル入門問題1 / 4問
個人情報の説明として適切なものはどれか。
ヒントを見る

単独の列だけでなく、容易に照合できる情報も考えます。

オリジナル入門問題 · シラバス 6.5

公開問題・原図の著作権はIPAにあります。表記・表の配置を整えています。解説は当サイト独自のものです。

4問中0問の答えと解説を確認しました。選んだ答えの理由も確かめてから、次へ進みましょう。

自作解説 · 2026.09.15 確認
出典・参考資料を確認する

学習範囲:IPA シラバス Ver.6.5 ↗ 項目5。身近な例・会話・図解・確認問題は当サイトのオリジナルです。

説明の根拠を確認する

2026年9月8日確認。試験の基礎学習のために要点を整理しています。制度の適用条件や改正の詳細は、リンク先の公式資料で確認してください。

3問 / 操作体験

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