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2-01 · 知的財産権4節・復習・3問

写真や文章は、自由に使っていい?

お店の紹介ページを作る場面から、作品を作った人の権利を知ろう。

このパートで確かめること
  • 著作権が生じる時点と、登録・販売を区別できる。
  • 公開された写真を再利用する前に必要な確認を選べる。
  • アイデアや規則そのものと、具体的な創作的表現を区別できる。
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説明 1 / 4
このページの目次 4節・復習と3問
  1. 1説明を読む
  2. 2復習する
  3. 3問題を解く
  4. 4次へ進む

1作品を作った人の権利を知る

自分で撮った写真や、工夫して書いた文章には、作った人の表現があります。思想や感情を創作的に表現したものを著作物、その作り手を著作者といいます。

  • 著作物には、コピーや公開などの利用をコントロールする著作権が、原則として作った時点で生まれます。役所への登録や、作品への©マークの表示が権利発生の条件ではありません。
  • インターネット上で誰でも見られる写真でも、別のサイトへコピーしてよいとは限りません。
同じ写真でも、行為が違う
見る

公開された写真を閲覧する

コピーする

写真を複製する

サイトに載せる

公衆に送信する

閲覧できることだけでは、複製・公開の許諾は分からない。

2何をするのか、許されているのかを確かめる

作品を複製することと、インターネットで公衆に送信することでは、関わる権利が異なります。店の紹介ページに他人の写真を載せるなら、権利者の許諾や、素材の利用条件を確認します。作者名や出典を書くだけで、無断転載が認められるわけではありません。

引用は、自分の説明や批評のために、公表された他人の文章などを必要な範囲で取り上げることです。例えば、本の一節をかぎ括弧で示し、自分の意見と区別します。自分の説明が中心で引用が補助となる関係や、どの作品の誰の表現かを示すことなどを確かめます。

法律の定める「公正な慣行」「目的上正当な範囲」などの条件を満たす必要があります。

図で整理

写真を載せることと、文章を引用すること

他人の写真を掲載したい

掲載・加工・商用利用など、自分がしたい使い方に合う許諾を確かめます。

掲載前の確認
  1. 1
    何をしたい?

    掲載・加工・商用利用など

  2. 2
    条件は合う?

    権利者の許諾や素材の利用条件

  3. 3
    合わなければ

    許諾を求める、自分で撮る等

出典や作者名を書くだけで、無断転載が認められるわけではありません。

1 / 2

ハルとビットで、使い方を確かめよう

ハル

他の人が撮ったケーキの写真、誰でも見られるからお店の紹介に使えるのかな?

ビット

見られることと、コピーして公開できることは別だよ。まず、その写真の利用条件を確かめよう。

ハル

撮った人の名前を書けば大丈夫、というわけでもないんだね。

ビット

うん。許可を取る、自分で撮る、目的に合う利用許諾のある素材を使う、といった方法を考えよう。

3アイデアと表現、作り手の人格を分けて考える

「カフェを紹介する」というアイデア自体と、実際に書いた文章や撮った写真は別です。著作権は原則として表現を保護し、アイデアそのものを独占させる仕組みではありません。また、著作者には、公表の仕方や名前の表示、意に反する改変などに関わる著作者人格権があります。

著作権の譲渡と著作者人格権は別で、人格権そのものは譲渡できません。会社の仕事で作った作品の著作者が誰になるかは、職務著作の要件などを確認します。

何が保護の対象?
対象考え方
文章や写真の創作的な表現著作権の対象になり得る
単なる着想や手順のアイデアアイデア自体は著作権の対象外
著作者の名前や意に反する改変著作者人格権にも注意

別の権利や契約による保護が問題になる場合もある。

4書いてなくても、作品になる?

著作権で見るのは、紙に書いたかどうかより、創作的な表現があるかです。原稿のない講演にも創作的な表現があれば著作物になり得ます。一方、単なる事実の伝達や、計算手順の考え方そのものは、それだけで著作物にはなりません。

  • プログラムを具体的に記述したソースコードや、工夫して書いた操作マニュアルは保護され得ます。
  • プログラム言語、プログラム上の規約、アルゴリズム(問題を解く手順)そのものは、プログラムの著作権では保護されません。通信の約束であるプロトコルも、約束そのものと、それを説明する文章の表現を区別します。
  • 他人の作品をもとにせず独立して創作した場合と、他人の表現をコピーした場合も異なります。特許は、他者と別々に発明しても権利に抵触する場合があり、著作権とは判断が違います。

仕事で作った文章が必ず個人の著作物になるとは限りません。会社等の発意、業務従事者が職務上作成したこと、法人名義の公表、別段の定めの有無など、職務著作の要件を確認します。プログラムでは法人名義で公表する要件はありません。

書いてなくても、作品になる?
見分ける対象意味・使う場面
その場で話した創作的な講演録音・原稿がなくても著作物になり得る
ソースコード・操作マニュアル具体的な創作的表現を保護
アルゴリズム・通信の約束手順・規約そのものと表現を区別

権利の種類と、守る対象を組み合わせて考える。

参考:e-Gov:著作権法 ↗

参考:e-Gov:特許法 ↗

ハルとビットで、使い方を確かめよう

ハル

話しただけでも作品なの?

ビット

うん。紙に書いたかより、創作的な表現があるかを見るんだ。

2

復習

このパートを振り返ろう

©マークや販売を始める前でも、創作的な文章に著作権はありますか。

答え方と、確認するポイント

著作権は原則として創作した時点で生じます。登録や販売、©マークの表示は権利発生の条件ではありません。

誰でも見られる写真を広告へ載せるとき、作者名だけ書けば十分ですか。

答え方と、確認するポイント

閲覧できることと転載できることは別です。利用条件や許諾を確認し、引用なら公正な慣行や目的上正当な範囲などの条件も満たす必要があります。

アルゴリズムと、その手順を具体的に書いたプログラムは同じ保護対象ですか。

答え方と、確認するポイント

著作権は創作的な表現を保護します。手順の考え方そのものと具体的なソースコードは分けます。他の知的財産の制度で守られる可能性まで一律に否定するものではありません。

3

問題で確かめる

学んだことを問題で確かめよう

過去問を参考にした独自問題1問、入門の確認問題2問で、この範囲の考え方を使います。答えを選んだら、正解の理由とほかの選択肢の違いも確かめましょう。

オリジナル問題1 / 3問
創作的な文章を書いたとき、著作権が原則として生じるのはいつか。
ヒントを見る

手続がなくても発生する権利だったね。

オリジナル入門問題 · シラバス 6.5

3問中0問の答えと解説を確認しました。選んだ答えの理由も確かめてから、次へ進みましょう。

自作解説 · 2026.09.15 確認
出典・参考資料を確認する

学習範囲:IPA シラバス Ver.6.5 ↗ 項目4。身近な例・会話・図解・確認問題は当サイトのオリジナルです。

説明の根拠を確認する

2026年9月8日確認。試験の基礎学習のために要点を整理しています。制度の適用条件や改正の詳細は、リンク先の公式資料で確認してください。

3問 / 操作体験

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